就活にも役立つ!!マイクロバスを運転したい方は必読!!

2018.10.26


就活にも役立つ!!マイクロバスを運転したい方は必読!!

 

自動車の免許は、その種類によっては、できる仕事の範囲を大きく広げてくれますよね。

たとえば、大型2種免許をもっていれば、憧れの路線バスの運転手の募集にも応募できます。さらに、路線バスの運転手として経験を積めば、高速バスや観光バスなどにも乗車できる可能性が広がります。

「マイクロバスの運転手募集!」という求人を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。ゴルフ場、病院、学校、旅館・ホテル、結婚式場、学習塾、スイミングスクールなど様々な施設が、利用者の送迎を行う仕事ですので、ドライブが好きな方にとっては良い仕事ですし、マイクロバスはレンタカーで借りられますから、プライベートのレジャーでも大いに役に立つでしょう。

観光バスなどにくらべればずっと小さいので、「普通免許でもマイクロバスを運転できるんじゃないかな?」などと思っていませんか?

そんな方は、今回の記事を読んで、もう一度、自分の免許証をチェックしてみてください。

 ■マイクロバスは普通免許では運転できません!

 平成19(2007)年に法改正がありました。

それまでは普通免許と大型免許の2種類しかありませんでしたが、この改正によって、「中型免許」が増えて、3種類になりました。この時点で普通免許を持っていた人は、それ以降、免許更新時に「中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)」と免許証に記載されるようになっています。

このため、「マイクロバスは中型免許があれば運転できるんでしょ?」と誤解している方も多いのですが、残念ながら、普通免許や8t限定の中型免許では、マイクロバスを運転することはできません。

マイクロバスの車体は、たしかに総重量8t未満、最大積載量5t未満なのですが、乗車定員が11~29人なのです。普通免許で運転できる車の乗車定員は10人ですから、普通免許ではマイクロバスを運転できないのです(ただし、キャンピングカーなどを改造して乗車定員が10人以下にしているような場合は運転可能です)。

ただし、「中型車は中型車(8t)に限る」という記載が免許証にある人でも、試験を受ければ、その限定を解除でき、マイクロバスを運転することができるようになります。これは、新たに中型免許を取得するのとは別の試験になります。

 ちなみに、平成29(2017)年にも法改正があり、「準中型自動車免許」が増えました。この免許で運転できるのは、車両総重量7500kg未満・最大積載量4500kg未満・乗車定員10人以下の3点をすべてを満たす車です。

2018年7月現在の免許種類と車両総重量の変遷をまとめると、次のようになります。

 2007年まで:   普通免許(~8t)/大型免許(8t~)

2007年~2017年: 普通免許(~5t)/中型免許(5~11t)/大型免許(11t~)

2017年以降:   普通免許(~3.5t)/準中型免許(3.5~7.5t)/

         中型免許(8~11t)/大型免許(11t~)

 ■中型8t限定免許の限定を解除するには

 上述したように、「中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)」と免許証に記載されている「8t限定免許」を持っている場合は、限定を解除すれば、マイクロバスを運転できるようになります。

8t限定を解除する方法は、2つあります。

 ひとつは運転免許試験場で技能試験を受験し、合格するという方法。学科試験はありませんが、いわゆる技能の「一発試験」になります。

運転免許試験場での受験資格は、普通免許または大型特殊自動車免許を取得して2年以上経過していることです。また、受験には事前の予約が必要になります。

一発試験は、4,100円の試験手数料、2,050円の交付手数料、2,500円の車の使用料と費用が安くすむというメリットがありますが、合格基準は厳しく、合格率は20〜30%以下ですから、運転に自信のある人でも1回で受かるとは限りません。落ちてしまうと、もう一度予約からやり直すことになり、試験場によってはかなり先の日(場合によっては1ヶ月以上)になってしまうこともあるので、一発試験を狙うのはあまりお勧めできません

 もうひとつの方法は、指定の自動車教習所で技能教習を受講し、技能試験に合格することです。運転免許試験場では、取得のための事務手続きをするだけです。

技能教習の必要最短時限数は5時限で、内容は、基本操作・坂道発進・S字走行・クランク・方向変換・縦列駐車・隘路などです。

1日に受けられる技能教習時間も法令で決められているため、MT所持で最短4日、AT所持で最短6日はかかります。教習所のカリキュラムや混雑状況等によってはさらに受講できる時間が少なくなることもあり、また教習インストラクターが必要と判断した場合は補習として追加になることもありますので、なかなか卒業できないリスクを回避したい方は、合宿免許を提供している教習所を利用すると安心できるでしょう。六日町自動車学校の場合、3泊4日で費用は79,000円です。一発試験より費用はかかってしまいますが、合格率などを考えれば、自動車教習所のほうが限定解除までの日数は早いと言えます。

 ■限定免許を所持していない人が中型免許を取得するには

普通免許を取得したのが2007年以降で、免許証に「中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)」などの記載がない限定免許以外の場合では、マイクロバスを運転するためには中型免許を取得しなければなりません。

 ちなみに、何も免許を持っていない人が、初めから中型自動車免許を取得することはできません。普通免許、もしくは準中型免許を取得してから2年以上たっていることが必要です。

 中型自動車免許を取得するのも、限定解除と同様に2つの方法があります。

運転免許試験場で一発試験に合格するか、教習所で教習を受け、路上試験に合格するかという2つの方法です。

一発試験にかかる費用は、試験手数料4,100円、免許証交付手数料2,050円、仮免許試験手数料2,900円 仮免許証交付手数料1,150円 車の使用料2,500円(仮免許試験の場合は1,450円) 路上練習3ヶ月以内に5日以上分必要ですが、自動車教習所では準中型5t限定MT免許所持の場合は11時限の技能教習、1時限の学科教習を受け、133,000円〜の費用がかかります(六日町自動車学校の場合)。運転免許試験場での試験を受ける必要はありません。

限定解除と同様に、一発試験は安くあがるというメリットがありますが、合格率が低いので、確実に早く中型免許を取得するなら、自動車教習所に入校をお勧めします。

就活や、様々な行事に役立つ中型免許/限定解除いつでも六日町自動車学校へお問い合わせください。