中型8t限定ってなに?

2017.06.19


最近、友人から中型8t限定免許についての相談を受けました。
「中型8t限定って中型でしょ?マイクロバスって乗れるんでしょ?」

免許に『中型』とつくと、誤解される方も少なくないとは思います。

平成19年6月2日に中型第一種免許・中型第二種免許・中型仮免許が新設されました。
中型免許新設後は、平成19年6月1日以前に取得した旧普通第一種免許(AT限定免許を含む)は8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)とみなされ、旧普通第二種免許(AT限定免許を含む)は8t限定中型第二種免許(AT限定免許を含む)とみなされることになりました。

8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)・8t限定中型第二種免許(AT限定免許を含む)で運転できる自動車の範囲は、既得権が保護されるため、中型免許新設前と同じで次の通りです。
・車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車
・車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車

ですから中型免許に変わったからといって条件が変わる訳ではありません。

マイクロバスに乗るためには8t限定の解除が必要です。
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【これは知っておこう】
8t限定中型免許(AT限定免許を含む)の8t限定を平成19年6月2日以降に解除して、限定のない中型免許にすると、再び8t限定中型免許に戻すことができなくなります。
8t限定が解除されるのは、限定解除審査に合格した場合と上位免許を取得した場合です。
たとえば8t限定中型第一種免許(AT限定免許を含む)を受けている人が、平成19年6月2日以降に8t限定の限定解除審査に合格した場合や、上位免許(大型第一種免許・大型第二種免許・中型第二種免許)を取得した場合には8t限定が解除されます。
また、将来の免許証更新の時に行われる適性検査で、深視力検査に不合格の場合には、8t限定中型第一種免許に戻ることはできないため、新制度による普通第一種免許(車両総重量3.5トン未満)になってしまいます。